慰謝料の支払いをするのは有責配偶者(離婚原因がある方)

慰謝料の支払いをするのは有責配偶者(離婚原因がある方)

慰謝料の支払いをするのは有責配偶者(離婚原因がある方)

離婚の原因はさまざまですが、特に慰謝料に発展しやすいのが『不貞行為』やDVなどの『暴力行為』。これらに対しては慰謝料を請求することが認められています。

 

 

慰謝料は精神的苦痛に対する損害賠償金

慰謝料はあらゆる精神的苦痛を受けた側が、離婚を作った原因となる側に請求する損害賠償金と考えていいでしょう。身も蓋もない言い方になりますが、慰謝料は理論だけを考えれば、離婚を行う以上必ず請求することが出来ます。これは慰謝料の性質が2通りあるためです。1つは配偶者の不貞や暴力行為によって受けた精神的苦痛に対する『損害賠償金』。おそらく慰謝料と聞くとこちらを真っ先に思い浮かべるでしょう。しかし、慰謝料にはもうひとつ『離婚自体慰謝料』と呼ばれるものがあります。これは離婚によって配偶者としての立場を失い、場合によっては『バツイチ』と忌避されることに対しての慰謝料。この2つをまとめた上での慰謝料なので、離婚を行う=慰謝料を請求できるという理屈になるのです。ただし、これでは双方が請求し合ってらちがあかないので『性格の不一致による離婚』や『夫婦双方の不貞行為』の場合は請求できないように決められています。

 

 

慰謝料の金額と支払い方法

慰謝料の取り決めや支払い方法にも取り決めはなく、夫婦の相談で決めます。この際、取り決めた内容は『強制執行認諾文言付公正証書』として作っておくと、支払いの滞納がおこった場合に裁判手続なしで強制執行を行うことが出来ます。慰謝料の金額は相手の収入や資産などを考えて決めるのが一番ですが、まとまらない場合は調停の場に移すのが一番です。調停が成立すると証書が作成され、取り決めた金額を支払うこととなります。これは判決と同等の効果を持つので、支払いを滞らせると直ちに強制執行が行われます。もし離婚後に慰謝料を請求する場合、地方裁判所に慰謝料請求の裁判を起こすことで審議を行うことが出来ます。ただし、慰謝料の時効は3年。それを過ぎると請求権が消滅してしまいます。このため、長期戦に持ち込んで慰謝料の請求権をナシにするという手段も考えられるため、十分に注意しましょう。

 

 

慰謝料と関係の高い『有責性』とは?

『有責配偶者』とも言われ、使われている『有責性』という用語。これは離婚を行うに当たり、どれだけ対象のせいで離婚に至ったかを示す大まかな指標にあたります。例えば妻が慰謝料を請求するに当たり、夫の有責性を10としてみたとしても、裁判所が5分5分と判断すれば、それに従わなければいけません。この有責性の度合いによって慰謝料の額が決まるため、不法行為や不貞などで精神的苦痛を受けた場合は有責性の根拠と希望額を明確にし、妥当かどうかの判断を弁護士や専門家に仰ぐといいでしょう。慰謝料の額が上下するケースには、以下の例があります。使わないほど良いことはありませんが、参考までに。

 

 

慰謝料が上がるケース

相手が不貞や不法行為を請求する側に働いた。苦痛の度合いが大きく、生活に支障をきたすぐらいにまで陥っている。請求する側が専業主婦で、収入が少なく経済力に乏しい。相手側に一定の収入がある婚姻期間が長い未成年の子供が居る。

 

 

慰謝料が下がるケース

不貞や不法行為を請求する側に働いたものの、その土壌が請求する側にもあった。また、請求する側も同様の行為を相手に働いていた。兼業主婦で一定の収入がある。

 

 

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