第三者(愛人など)への慰謝料の請求方法と全体的な流れ

第三者(愛人など)への慰謝料の請求方法と全体的な流れ

第三者(愛人など)への慰謝料の請求方法と全体的な流れ

不貞行為など、第三者によって引き起こされた婚姻関係の破綻は、その第三者に対して慰謝料を請求することが出来ます。もっともたる例は不倫です。配偶者が不倫したことによって婚姻関係が破綻し離婚に至って場合、第三者である不倫相手に慰謝料を請求することが出来ます。

ここで注目するべき点は『不倫行為が故意かどうか』です。もし不倫相手が配偶者がいると知りながら性交渉などに及んでいた場合、仮に離婚に至らなかったとしても配偶者と不倫相手(または不倫相手のみ)に慰謝料を請求することが出来ます。逆に、夫婦関係が破綻してからの不倫や配偶者が独身と偽った上での不倫は第三者に慰謝料を求めることは出来ません。

また、姑との不仲といった配偶者の親族との問題でも同じことが言えます。同様に夫婦関係の破綻を招いた場合、破綻を招いた親族に対して慰謝料を請求することが出来ます。この場合、どのようなことが行われ、破綻に至ったかを裁判官に認められるような証拠集めが必要になってきます。

 

確実に慰謝料を請求する方法

第三者へ慰謝料を請求する場合、当事者同士で金額を話し合うのが先決です。もし険悪な状態になるのであれば弁護士など、代理人を立てて金額などを話し合うのが良いでしょう。いくら関係を破綻させた人物だからって掴みかかってはいけません。話がまとまれば内容を『公正証書』としてまとめましょう。

もし、相手が話し合いに応じないのであれば、慰謝料を請求する旨を『内容証明郵便』で送りましょう。この文章自体には公正証書ほどの拘束力はありません。しかし『いつどのような文面を送ったか』はしっかりと記録されるので、揉め事に発展しなくて済みます。送付する文章の内容は司法書士や弁護士、専門家に相談して作成しましょう。作成を依頼することも出来ますよ。

 

第三者を交えた調停と訴訟

協議に応じない場合、家庭裁判所にて慰謝料請求の調停申立を行います。これは離婚調停に付随している場合に限りますので、離婚調停と平行して慰謝料請求を行うという形になります。この調停で合意に達すれば『調停証書』が作られ、記載通りの慰謝料を支払うことになります。この調停証書には執行力があり、慰謝料が支払われなかった場合はただちに強制執行が執り行われます。

調停で合意出来ない場合は裁判に移り、裁判官の判断を仰ぎます。また、慰謝料請求では協議の合意が得られないと判断したら調停の申し込みをせず、直接第三者の住所地にある地方裁判所に提訴することも出来ます。(請求慰謝料が140万円以下の場合は簡易裁判所に起訴)

もちろんそのまま家庭裁判所に起訴することも出来ますが、なぜ地方裁判所にも起訴できるのか。それは、家庭裁判所への基礎の場合離婚調停が前提となるから。もしあなたが離婚とは別に第三者へ慰謝料を請求するというのであれば、協議が不成立した次に行うのは地方裁判所への提訴です。こうすることで慰謝料請求のみを進めることが出来るようになります。

こうなっては配偶者にとっては、不倫相手を見捨てるわけになるわけですから痛し痒し。ですが、このぐらいされても文句は言えません。不貞行為における慰謝料は自分だけの話ではないことは、しっかり身にとめておきましょう。

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