親権者とは?親権者が決まらない時にどうするか?

親権者とは?親権者が決まらない時にどうするか?

親権者とは?親権者が決まらない時にどうするか?

未成年の子供がいる場合は、離婚の際、子供の親権者をどちらかにするかを決めておかないと、離婚届は受理されず、離婚することはできません。

 

親権者とは?

子供(20歳未満)の親権とは、身上監護権と財産管理権の2つをいいます。身上監護権とは子供の衣食住の世話をして、しつけや教育などをする権利と義務をいいます。また「財産管理権」とは、子供に財産の管理をする能力がない間、子供に代わって財産を法的に管理し、契約などの代理人になる権利と義務のことです。さらに親権には子供の住む場所を指定すること、子供が悪いことをしたときに、必要な範囲内で叱ること、子供が仕事をするときに、判断し許可することなどが含まれます。一般的には、子供のを引き取った側の親が親権者となり、日常的な世話や教育をします。

 

親権者と監護権者を決める

通常、親権者が監護者となることがほとんどなのですが、最近では、親権の取り合いで争うことも増えています。少子化の影響もあり、裁判などでもなかなか解決ができず、問題が長引くケースがあります。そのような場合に、親権者と監護者を分けて解決することがあります。親権者ではない親が子供を引き取り、監護者として子供の日常的な世話や教育をおこなうのです。また、子供が複数いる場合には、それぞれの親権者を決める必要があります。子供への影響を考えると、兄弟姉妹は同一の親権者に育てられることが望ましいといえますが、様々な理由で親権者を分け、別れて暮らすケースも多いです。

 

親権者が決まらないときは?

夫婦間の協議で親権者が決まらない場合は、離婚に合意していても、離婚自体ができません。家庭裁判所に離婚調停を申し立て、その中で離婚とともに親権者をどちらにするか話し合います。調停でも親権者が決まらない場合には、離婚裁判を提起する必要があります。裁判離婚の場合には、離婚判決と同時に、裁判所が夫婦のどちらを親権者とするか指定します。

 

親権者と監護者

離婚訴訟では、親権者の指定だけで、監護者の指定は行いません。どうしても親権者と監護者を分けたい場合は、裁判終了後に話し合いをするか、監護者指定の調停を申し立てます。

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