離婚原因「悪意の遺棄」って?慰謝料について

離婚原因「悪意の遺棄」って?慰謝料について

離婚原因「悪意の遺棄」って?慰謝料について

『悪意の遺棄』とは、同居や協力、扶助といった夫婦間の義務を意図的に果たさないままでいることを指します。裁判においては給料の使い込みや妻の置き去り。子供の育児放棄といった他方の配偶者の生活すら困難にする態度をとったり、実行に移す。あるいは社会通念上、非難を受けて当然の振る舞いを家族に行った場合に『悪意の遺棄』が適応されます。このような行為は『夫婦間の義務』の不履行に当たるため、離婚事由にもなりえるわけです。

 

全てが悪意ある遺棄とは限らない

悪意ある遺棄はその全てが不当なものと思われがちですが、中には正当な理由を持つ遺棄も存在します。例えば夫の暴力、あるいは妻の暴力から逃げるために別居したり配偶者を放置した場合、夫婦間の同居義務や育児の放棄には当たりません。また、給与に関しても一部を自ら所有する借金の返済に回して、少なく渡すといった理由も悪意ある遺棄とは言えません(これはこれでまた別の離婚事由に当たります)他にも夫婦関係を見直すための別居や、健康状態の悪化に寄って生活費を入れたり家事をこなせないという状況下では『悪意ある遺棄』は適用されません。その言葉が示す通り、悪意ある遺棄は行う側が悪意を以って実行に移した場合にのみ適用される事柄と言えます。

一方、悪意ある遺棄ではなく『その他の事由』として離婚裁判が妥当と処理される場合もあります。愛人の家に行ったまま帰らなかったり、家出を繰り返したり、借金を作って払うべき生活費を疎かにすたりといった行為に関しては悪意ある遺棄ではなく、その他の事由が適用されるのです。実際に『悪意ある事由』が適用されたケースは少なく、その大半は『その他の事由』として適用されているのが実情です。ただ、このような事由があり、義務を破れば相応の罰が待つことだけは覚えておいてください。

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