民法が保証している離婚原因一覧

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協議や調停を経ても事態が解決に向かわない場合、離婚裁判で決着となります。家庭裁判は民法で定められた『5つの離婚事由』から離婚が妥当かどうかを判断し、いずれかに当てはまると認定して初めて『離婚判決』を下すことが出来ます。

 

 

『離婚原因』の主張と立証が必要

協議離婚や調停離婚においては問われなかった離婚理由ですが、離婚裁判では明確な理由がないと離婚は不適当とみなされます。例えば『これ以上付き合う気が失せた』という曖昧な理由や、平均的な給料であるにもかかわらず『給与が少ない』といった理由では認められません。

離婚裁判は第三者が『離婚に足りる』と判断できるほどの理由が必要です。その上で、理由が事実であることを証明する主張や立証を行い、家庭裁判所に認められる材料を揃えるよう善処しましょう。

調停の不成立から離婚裁判に移るケースは、離婚全体から見て1%程度と言われています。しかし、制度として設けられている以上はこれも選択肢の一つと言えます。自分の離婚が本当に妥当かどうかを考え、相手が是が非でも納得しないという場合に使う、まさに最後の手段と言えます。

 

 

5つの離婚事由

離婚事由(離婚原因)は適当に決められたものではなく、民法770条第1項に規定された5つの理由から構成されています。

  1. 配偶者に不倫などの『不貞行為』が見られた場合
  2. 配偶者に同意のない別居などの『悪意ある遺棄』が見られた場合
  3. 配偶者の生死が3年以上不明の場合
  4. 配偶者が強度の精神疾患を患い、回復不能と判断された場合
  5. DVや生活費の浪費など、その他配偶者との婚姻を継続しがたい事由がある場合

 

これらの事由のいずれかにがとうする場合、民法的に離婚が妥当と判断されます。ただし、これらの事由があったとしても結婚の継続が可能と判断された場合、離婚は不適当とされる場合はあります。

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