離婚後(バツイチ)に再婚するときの注意点 再婚禁止期間
女性の場合、離婚してから6ヶ月以内の結婚が法律で禁止されています。他にも再婚するにあたって注意するべきことはたくさんありますので、しっかり確認しておきましょう。
再婚禁止期間とは?
上でも少し書きましたが、女性は離婚してから6ヶ月以内は再婚が禁じられています。これは離婚後すぐに子供が出来た場合、どちらの子供かを特定するのが困難になるという『父性推定』の観点から法律で禁じられています。ただし、離婚前に妊娠していた場合は出産後に再婚してもよいとされています。
この制限には男女の平等権といった問題点もあり、今後改善される可能性もあります。また、女性が再婚すると一般的には再婚相手の戸籍に入るか、再婚相手と新しく戸籍を作るかのどちらかになります。もし子供を自分の戸籍に入れていた母親が再婚する場合、子供は相手の戸籍に入り、姓を同じにしたい場合は子どもと再婚相手の間で養子縁組を行う必要があります。
ただし、再婚相手が母親側の戸籍に入る場合はそのままでも大丈夫です。
養子縁組について
養子縁組といえば、子供に恵まれない親が孤児を引き取って養子にするというものを考えがちですが、実際には再婚するにあたって子どもと再婚相手が養子縁組をしなければならない状況もありえます。
その最もたる例が姓を同じにする場合。子供は再婚しても姓が変わらず、変更には養子縁組が必要になります。この養子縁組は子供か再婚相手の本籍地、または住所地の役所に『養子縁組届』を提出します。この養子縁組届には子どもと再婚相手の他、成人2名の証人が署名捺印をおこなう必要があります。
養子縁組が成立すると、再婚相手と子供は法律上の親子となります。子供が未成年の場合は再婚相手に扶養義務が課せられ、子供は再婚相手の財産を相続する権利を得ます。
再婚時の元配偶者からの養育費
再婚後も元配偶者から養育費を受け取り続けることは可能です。この養育費は再婚とは関係なく、実施を養育するために支払われる費用になります。したがって元配偶者には引き続き実施を扶養する義務がついて回ります。
ただし、再婚によって経済的状況が安定し、十分な養育費が賄えている場合は養育費の減額や免除を求めることが出来ます。これは一方的に行わず、話し合いの上で取り決めます。この話し合いがまとまらなかった場合、家庭裁判所にて調停の申立を行い、養育費を減らすかどうかを判断します。
コメントを残す