離婚後の戸籍と姓の選択
離婚すると夫婦の戸籍が元の名前に戻ります。この時、あなたが戸籍の筆頭者じゃない場合は戸籍と姓の変更についても視野に入れておきましょう。
戸籍の筆頭者じゃない場合
戸籍の筆頭者ではない場合、離婚後の戸籍をどうするか決めておきましょう。筆頭者ではない側は相手の戸籍から抜けることとなりますので、婚姻前の戸籍に戻すか自分を筆頭とする戸籍を新たに作らなければなりません。
離婚届には『婚姻前の氏に戻るものの本籍』という欄がありますので、新しい戸籍を作る場合は旧姓か結婚時の姓かのどちらかを選びましょう。
婚姻中の姓を名乗るなら
戸籍を抜け、離婚後も婚姻中の姓を名乗る場合は『離婚の際に称した氏を称する届』を本籍地の役所に提出する必要があります。この届けの提出期限は離婚後3ヶ月以内なので注意しましょう。一旦婚姻中に称した氏を称する届け出を行なうと、旧姓に戻ることは簡単にはできません。
もし旧姓に戻りたい場合は家庭裁判所に申し立てを行い、許可を出して貰う必要があります。また、3カ月を過ぎてから離婚時に選択した氏に変更したい場合も、家庭裁判所の許可が必要となります。
これらの申し立てを行う場合は『家事審判申立書』に氏の変更が必要な理由を記した上、申立人の戸籍謄本を添えて住所地の家庭裁判所に提出します。戸籍を抜けたあとは婚姻前の性別に戻るのが普通ですが、現在ではさまざまな思想に配慮した取り組みがなされているのです。
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