離婚後の子供の財産相続権について

離婚後の子供の財産相続権について

離婚後の子供の財産相続権について

夫婦が離婚すると、お互いの相続権を失いますが、子供には、夫婦が離婚した後も、父親と母親の両方の財産を相続する権利があります。

 

子供はどちらの相続権も継続する

離婚によって、夫婦はお互いの相続権を失いますが、子供の場合、親子の血縁関係は変わらず継続します。ですから、子供が父親と母親のどちらの戸籍に入っても、両方の財産を相続する権利があるのです。子供を引き取った側の親が再婚し、再婚相手が子供を養子縁組したとしても、その相続権は変わりません。また、別れて暮らす親が再婚して、再婚相手との間に子供ができたとしても、実子としての相続分は生まれた子と同等であり、相続権に変わりはありません。

 

マイナス財産も相続する

財産は、預貯金などのプラスの財産だけでなく、ローンなどのマイナスの財産の場合もあります。一緒に暮らしていなかった親でも、亡くなったときに借金を残していた場合は、子供はその借金も財産として相続することになり、返済義務を負います。これらのプラスの財産やマイナスの財産の両方を引き継ぐことを「単純承認」といいます。相続開始後3か月以内に単純承認の手続きをするか、あるいは何も手続きをしなければ、単純承認をしたとみなされます。マイナスの財産を引き継ぎたくない場合は、限定承認や相続放棄の手続きをします。それぞれ、相続を開始したことを知った日から3か月以内に、家庭裁判所に申し立てをします。ただし、相続放棄は単独でも申し立てができますが、限定承認は相続人全員で申し立てなければなりません。

 

限定承認と相続放棄

マイナスの財産のほうがプラスの財産よりも多く、その返済の義務を負いたくない場合は、限定承認か相続放棄の手続きをおこないます。限定承認は、マイナスの財産をプラスの財産の範囲内で弁済するというものです。これは、プラスとマイナスのどちらかが多いのか、すぐに判断できないときに適しています。また、相続放棄は、相続に関する一切の権利と義務を放棄するというもので、この場合は最初から相続人とならなかったとみなされます。

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