協議離婚の成立

協議離婚の成立

協議離婚の成立

協議離婚では、夫婦の合意があるため手続きはそう難しいものではありません。離婚成立までにしなければならないことをきちんと押さえておきましょう。

 

離婚届の受理で離婚が成立

協議離婚では、市町村の役所に離婚届を提出し、受理された時点で離婚が成立します。離婚届には、成人の証人2名の署名押印が必要で、証人は20歳以上であれば、友人や親族など誰でもかまいませんし、2名とも妻側、あるいは夫側の証人でも問題ありません。必ず証人自身に署名してもらい、証人が夫婦で性が同じ場合は、違う印鑑を使用します。これは届出人も同様で、別々の印鑑を使用します。

 

届け出は郵送でも可能

離婚届は原則として、夫婦の本籍地の市区町村役所の戸籍係に提出します。本籍以外の役所に届ける場合は、戸籍謄本が1通必要です。届け出は夫婦どちらか一方でおこなってもかまいませんが、本人確認のために、運転免許証やパスポート、健康保険証が必要な場合があります。離婚届に訂正などがあったときのために、届出人の印鑑も用意して出向くといいでしょう。届出は郵送でも、第三者がおこなっても問題ありません。一般的に、離婚届は24時間受け付けていますが、実際の受理手続きは業務時間内におこなっているため、郵送した場合や、夜間や休日、祝日に提出した場合は、離婚の成立には受付日よりも数日時間がかかりますので、注意しましょう。郵送の場合には、万一の訂正がある場合に備えて、離婚届の左の余白にあらかじめ夫婦双方で訂正印を押しておくとよいでしょう。

 

協議離婚で決めておくこと

離婚届を提出する際に、夫婦で決めておくべきことがあります。まず、未成年の子供がいる場合の子供のの親権者です。離婚届には子供の親権者を記入する欄がありますので、協議離婚では夫婦で話し合い、どちらが親権者になるかを決めておく必要があります。親権者が決まっていないと、離婚届は受理されません。次に、離婚後の性です。婚姻の際に性を変更した側は、離婚後の性を旧姓に戻すか、離婚後も婚姻中の性を名のるかを選ぶことができます。離婚後も婚姻中の性を名のりたい場合は、離婚届の「婚姻前の氏にもどる者の本籍」という欄には何も記載せず、離婚届と同時か、離婚成立の日から3か月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出する必要があります。

 

協議離婚のポイント

未成年の子供がいる場合は、親権者を決める

子供との面会の取り決めや、養育費、財産分与などのお金に関する事項は文書にして残す

夫婦でわからないことや、決めかねることは弁護士など第三者に相談する。

 

婚姻届け手続きの注意点

離婚届の用紙は、全国の市区町村役所の窓口で無料でもらうことができます。インターネット経由でも可能

離婚届には、成人の証人2名の署名押印が必要

離婚後の戸籍を選択して記入する

未成年の子供がいる場合は、離婚届の親権者を記入する

離婚届は、原則として本籍地の市区町村役所の戸籍係に提出する。本籍以外の役所に提出する場合は、戸籍謄本が1通必要です。

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