協議離婚に関する書面の準備や書き方

協議離婚に関する書面の準備や書き方

協議離婚に関する書面の準備や書き方

夫婦間の話し合いで完結する協議離婚は、協議の内容を文書に入れておくことが重要です。取り決めが確実に実行されるためにも、公正証書にしておきましょう。

 

 

取り決めは必ず書面にする

夫婦の話し合いで取り決めた、親権や養育費、慰謝料についての具体的な内容は、離婚届の提出前の文書にしておきましょう。文書には「念書」「合意書」「覚書」「離婚協議書」などの名称があり、決められた形はありません。書式の決まりもありませんが、同じものを2通作成し、双方が署名押印してそれぞれ1通ずつ保管します。金銭の支払いが協議書に調印した後になされる場合や、分割払いの場合には、合意の内容が反故にされてしまわないように「債務不履行の場合は強制執行をしてもかまわない」という内容の文言が入った強制執行承諾文言付公正証書にしておくと安心です。公正証書は裁判の確定判決と同様の強制執行が可能になります。

 

 

公正証書の作成

公正証書は、法律の専門家である公証人が、公証役場において作成する公文書のことをいいます。全国に約300か所ある、公証役場に出向いて作成します。公証役場の場所は、インターネットで調べることができます。協議で決まった内容は、メモでもかまわないので、もれのないように文書にしておくとよいでしょう。公証人はその内容をもとにして、公正証書を作成します。作成を依頼する場合は、実印、印鑑登録証明書、運転免許証など身分を証明するもの、協議で取り決めた内容がくわしくわかる書類、すでに当事者間で協議書を作成している場合には、その協議書を持参し、夫婦で出向きます。あるいは、事前にFAXやメールで、メモ、協議書を送り、それらをもとに事前に公正証書を作成しておいてもらい、夫婦で出向くのもよいでしょう。公証役場においては、上記のメモや協議書をもとに公証人が作成した公正証書の内容をよく確認し、夫婦それぞれが署名押印(実印)して完成です。公正証書は、原本と原本の写しである正本、謄本が各1通ずつ作成され、原本は公証役場に保管されます。

 

 

公正証書の作成費用

公正証書の作成にかかる費用は、目的価格(慰謝料や財産分与の額)によって異なります。たとえば、目的価格100万円までなら作成費用は5000円、200万円までなら7000円になります。作成費用は法律で決められているため、どこの公証役場でも同じ金額になります。このように、公正証書は比較的安価に作成することができます。金銭債務の不履行があったとき、この公正証書がなければ、裁判を起こして判決を得なければ強制執行をおこなうことはできません。時間や費用を考えれば、メリットは大きいといえます。

 

 

公正証書の作成費用

  • 100万円まで ⇒ 5000円
  • 200万円まで ⇒ 7000円
  • 500万円まで ⇒ 1万1000円
  • 1000万円まで ⇒ 1万7000円
  • 3000万円まで ⇒ 2万3000円
  • 5000万円まで ⇒ 2万9000円
  • 1億円まで ⇒ 4万3000円
  • 3億円まで ⇒ 4万3000円5000万円までごとに1万3000円追加
  • 10億円まで ⇒ 9万5000円に5000万円までごとに1万1000円追加
  • 10億円以上 ⇒ 24万9000円に5000万円までごとに8000円追加

 

離婚協議書作成のポイント

書式

  • 同じ文書を2通作成し、双方が保管
  • 用紙のサイズ、内容、書き方は自由

 

記載項目

  • 主な項目は、親権者、養育費、面接交渉権、財産分与、慰謝料の取決め

 

金銭の取決め

  • 金銭の取決めは、支払う側と受け取る側、金額、支払方法、支払期間など具体的に
  • 銀行口座に振り込みで支払を受ける場合は、口座名義、口座番号を記入

 

公正証書

  • 強制執行承諾文言付公正証書の作成を合意する条項を追加

 

法的効力

  • 手書きでも、作成の日付と双方の署名押印があれば法的な効力がある。

夫婦の話し合いで取り決めた内容は、必ず離婚協議書などの文書にしておくようにします。金銭の取決めを確実に実行してもらうためには、公正証書にしておくのがいいです。

公正証書作成のポイント

文書の作成

  • 取決め内容がわかる文書をもとに、作成してもらう
  • 作成は、公証人役場で、公証人に依頼する
  • 依頼の際は、実印と印鑑証明書が必要
  • 作成依頼を代理人に頼む場合は、委任状が必要
  • 作成費用は法律で決まっているので、全国一律の金額
  • 公正証書は、原本とその写し各1通を作成

 

強制執行について

  • 強制執行承諾文言付公正証書の作成に合意したという一文を入れることで、債務不履行の時に強制執行ができる。

 

年金分割について

  • 年金分割に関する事項については、別途年金分割の手続きを行う必要がある。

 

正本の保管

  • 公正証書を作成してもらったら、養育費や慰謝料、財産分与などを受け取る側が正本を保管する
  • 支払い義務のある相手方に対する送達は、その場で行ってもらう。

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