離婚後の子供の戸籍と姓について

離婚後の子供の戸籍と姓について

離婚後の子供の戸籍と姓について

離婚時に子供が居た場合、子供の姓も変更するかどうか考えなくてはいけません。これは夫婦だけの問題ではなく、子供の将来にも係る問題ですので、慎重に考えましょう。

 

子供の戸籍と姓は基本的に変わらない

離婚して両親の一方が戸籍から抜けても、子供の戸籍と姓が変わることはありません。ただ、子供の戸籍に『父母が離婚し、親権者を母(あるいは父)とする』と記載されるだけです。

仮に親権が母親にあり、母親が夫の戸籍から抜けた場合でも、親権者が母親で戸籍は父親という状態になるだけです。姓も変わりません。これは母親が婚姻時の姓に戻しても同様の処理がなされます。ある手続きを踏まなければ以前のままということです。

 

自分筆頭の戸籍に子供を入れる

子供を引き取り、同じ戸籍にしたい場合は自分を筆頭者とする新しい戸籍を作らなければいけません。まず、自分を筆頭者とする新しい戸籍を作り、次に『子の氏の変更許可』を家庭裁判所に申し立て、子供の戸籍を変更します。この時、申し立てるのは子供の住所地の家庭裁判所。

つまり現住の家庭裁判所に子供の戸籍と、子供の籍が移る戸籍の謄本を取る必要があります。そして、申し立ての許可が出たら役所で入籍届を入手し、必要事項を書いて許可審判書の謄本とともに提出します。ただし、この申し立てを親が行えるのは15歳未満までです。15歳以上は子供本人が手続きを行う必要があります。

また、親権者ではなく監護者として子供を養育していた場合、この申し立てを行うことはできません。

 

成人後に新戸籍を作る

子供が就学している間ではなく、成人になった後に新戸籍にするという選択もあります。子供が就学中に戸籍が変わり、養育者と子供の姓が異なるといらぬ嫌疑をかけられることもしばしばあります。これらが生涯となって子供の健全な成長を阻むことだってありえます。

よって、子供の将来を助ける意味でも戸籍と姓の選択には子供の意志も加えて考えなくてはなりません。親だけで考えるのはタブーと言ってもいいでしょう。また、『子の氏の変更』を行った子供が成人し、満21歳になるまでの1年間は現在の姓にするか、生まれた時の姓に戻すかを自分で選択することが出来ます。

生まれた時の姓に戻す場合、役所に変更の届け出を行うだけで構いません。家庭裁判所の許可は不要です。この時、生まれた時の戸籍(つまり父親の戸籍)に戻るか、新しく自分を筆頭者とする戸籍を作るかを選ぶことが出来ます。

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