離婚に必要な費用と相手に請求できる金額

離婚に必要な費用と相手に請求できる金額

離婚に必要な費用と相手に請求できる金額

離婚に伴うお金は5つに分かれます。『婚姻費用』『慰謝料』『財産分与』『養育費』『年金分割』の5つは相手に請求できるかどうかをしっかり見ておきたい部分です。

そもそも、お金にまつわる問題は今後の生活を行う上でもっとも気がかりな問題であり、その上で母親が親権者となれば『養育費』や『教育費』という部分で子供にも波及する問題です。特に女性の場合は専業主婦として動いてきた方も多く、離婚してしまうと収入が無くなるという方も居るかと思います。その反面、早く慰謝料を取って別れたいという人もいるかもしれません。

どう転んだとしても『1日でも早く離婚を!』と焦ってしまうと、思わぬ落とし穴に引っかかることになります。何より金銭関係をおざなりに考えると、今後の生活に大きな影響を与えることでしょう。それほど重要な事柄と言って間違いありません。

決して目を背けず、がっつっき過ぎない程度に目を向けていきましょう。不満は怒りを抱えたまま乗り込んではなく、もっとスマートに離婚しましょう。そのために弁護士や専門家の力を借りでも問題ありません。

相手に請求できる金額

上にもあげた離婚に伴うお金5種類は、当然ながら相手に請求することが出来ます。お金の問題は離婚前に話し合い、離婚届を出す前に決着を付けなければなりません。つまり、離婚後に話しあったところでもはや赤の他人。元妻(あるいは夫)の義理があるとはいえ、いい気になるわけがありません。

特に慰謝料に関しては3年、財産分与や年金分割は2年経ってしまうと相手に拒否されたらそこまで。そうなる前に決着をつけてしまいましょう。また、未成年の子供がいる場合は養育費の請求も忘れてはいけません。これは子どもと別れて生活する親が、子供を引き取る親に毎月支払うお金です。これまでは言い値がほとんどでしたが、最近では家庭裁判所作成の『算出表』を元に養育費が決められる場合が多いです。

離婚後、子供を引き取ると考えているのであれば、養育費だけではなく子供の生活についてもきちんと考えましょう。早期の離婚と焦るあまり、取り決めもままに行わないで離婚してしまうとあなただけではなく、子供まで不幸にしてしまいます。

別居中の生活費って請求できるの?

主婦には『婚姻費用を分担する義務』があります。よって、収入が多い側は少ない側(あるいは無い側)にたいして生活費を出さなければいけません。この生活費は離婚調停を含んだ離婚成立までの期間が適用されます。加えて別居中でも請求することが可能です。

もらう側にとっても別居期間中の生活費はありがたいものです。最近では生活費も家庭裁判所作成の算出表で割り出すパターンが増えています。

離婚手続きに必要な費用

では、離婚手続きにどれほどお金がかかるのかをざっと説明しましょう。と言っても協議や調停、裁判に至るまで(値段は変わっても)内訳は変わりません。手続き費用に必要な収入印紙代や郵便切手代。弁護士や専門家に依頼するのであれば弁護士費用や書類作成費用もかかってきます。また、離婚裁判に至った場合のみ、証拠を探るために調査会社に払う調査費用や、証人の交通費や日当といった諸経費もかかってきます。

離婚は精神的にも、体力的にも、金銭的にも大きな負担を強いられることになるということをしっかりと肝に銘じておきましょう。

 

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