離婚成立までの期間や全体的な流れ
協議離婚を成立させるには双方の同意が必要です。もし片方が不服とする場合は成立せず、訴訟や調停の場で離婚の是非を決めます。法律上の離婚原因に当てはまり、裁判所が離婚を正当なものと認定することで、初めて離婚が成立します。
夫婦で話しあい、円満な離婚を
夫婦双方が離婚届に記入捺印し、役所に提出することで協議離婚は成立します。この時、離婚の理由や責任問題は一切問われません。双方が納得の上で離婚したとみなされるからです。ただし、子供がいる場合はどちらが親権者になるかと決めておきましょう。口論になる部分でもありますが、子供のためにもしっかり決めておきましょう。夫婦間でまとまらない場合は、第三者を立てることで離婚の手続きを円滑にするよう努力しましょう。ここでいう第三者とは親族ではなく『調停委員』と呼ばれる方が間に入り、双方の言い分を聞いた上で話し合いをとりもって合意に持ち込みます。これが『調停』と呼ばれるものです。この調停は離婚したい時だけではなく、こじれた夫婦関係の修繕や離婚に迷っている場合にも呼ぶことが出来ます。困ったときの助け舟として覚えておきましょう。
合意が得られなければ裁判所の判断を仰ぐことに
夫婦ともに合意とならず、調停が成立しない場合は離婚そのものが不成立となります。協議離婚も調停も離婚届に双方が合意の上で記名と捺印を行わなければいけないので、どちらか片方抜けていれば書類として認められません。しかし、このままでは何も進展しません。そこで用いられるのが『訴訟』です。訴訟は家庭裁判所に『離婚訴訟』と呼ばれるものを起こし、裁判所が『この離婚原因は正当である』と判断した場合、相手の合意無しで離婚することが出来ます。裁判における主張は全て書面で行い、本人や承認に対する尋問、証拠の調査などを行う必要があるため、弁護士などに依頼する必要があります。また、離婚訴訟の裁判でも時間はかかります。判断が決まる『結審』まで短くて半年から1年。長い場合は2年以上かかります。そのような長期間に双方が合意できたのであれば、訴訟を取り下げることが出来ます。(ここで離婚が成立すると『和解離婚』と呼ばれます)いずれにしても今後の人生を左右する問題です。あなたにとって最適な判断を行いましょう。
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